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弁護士・公認会計士 洪 勝吉

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財産の変動が見込まれる場合の遺言書の書き方

遺言書には、誰にどの財産を相続させるか記載します。
ただ、遺言書を作った後も、遺言者の財産には変動が生じることが普通です。
変動後の財産が遺言の内容に含まれないといった解釈がなされてしまうと、遺言者の意思とは異なる相続になってしまう危険が生じたり、相続人や受遺者との間で無用な紛争が生じることもあります。
遺言書の文章を少し変更するだけでも、無用な紛争の防止に役立つことがあります。

建物の新築が見込まれる場合

遺言者が、自宅の建物を取り壊して建て直すことを計画していたとします。
遺言では、どの土地とどの建物を誰に相続させるか記載しますが、「どの建物」と特定するため、通常は不動産登記の内容に沿った記載を行います。
古い建物と新しい建物では、不動産登記の内容が異なりますので、古い建物の不動産登記の内容が遺言に記載されても、新しい建物のことだとは解釈されません。
そうすると、新しい建物が誰のものになるかについては、遺言には定められていないとされ、遺産分割協議が必要になってしまいます。

不動産のような重要な財産に変動がある場合は、その都度遺言書を作成し直す方法も考えられますが、遺言書を作り直そうとしたときに遺言が作れる状況にない(例えば、遺言能力がなくなっている)ことも考えられなくはありません。

このような事態を避けるには、「自宅土地上に新たに建物を有していたときは、この建物を〇〇に相続させる」といった条項を遺言に加えておくことが考えられます。

 

金融資産の場合

金融資産は、遺言書を作成した後の変動が生じることも多いでしょう。
まず、預貯金については、遺言時点の残高を記載するかどうか相談を受けることがあります。
結論から言えば、預貯金の残高は遺言書に明記しないほうが安全です。記載された残高を超える部分については、遺言の内容に含まれないと解釈される危険があるためです。
預貯金については、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号によって特定することが一般的ですが、様々な金融取引によって口座を解約してりすることもありますので、ある程度包括的に記載したほうがよい場面もあります。

ただ、遺言書に「有価証券」と記載して預金が含まれるか争いになったり、「株式」と記載して投資信託が含まれるか問題となったり、「金融資産」の中に現金が含まれるか争いになることもあり、どの程度包括的に記載するかも検討が必要になります。
逆に「ワラント債」とか「仮想通貨」などと具体的な商品名を書きすぎても、これが相続時に別の種類の金融資産などに変わっていたときには遺言の内容に含まれていないと解釈される危険がありますので、塩梅を考えなければいけません。
 

「その他一切の・・・」と記載する場合

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