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弁護士・公認会計士 洪 勝吉

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交通死亡事故の際の被害者遺族の対応の流れ

不幸にも交通死亡事故の被害にあってしまった場合、被害者遺族としては様々な事柄に対処する必要に迫られます。
今回は、その中から、法的な部分の代表的なものを時系列で見ていきます。

相続の発生

交通事故で被害者が死亡した場合、被害者に損害賠償請求権が発生します。
交通事故により発生する損害賠償請求権は可分債権ですので、相続分に応じて当然に分割されます。
被害者に配偶者がおらず、成人間もない子供がいるようなケースでは、この子供が相続人として損害賠償請求権を相続することになりますが、多額の損害賠償請求権を相続するとその管理に心配が生じることもあるでしょう。
このようなケースでは、子供が相続放棄すれば、被害者の親が相続人になります。相続放棄により、損害賠償金の管理を子の祖父母に任せるという選択肢もありえます
相続放棄については、3か月という期間制限がありますので、損害賠償金の管理をどのように行うか早めに考えておく必要があります。
 

刑事事件の捜査

交通死亡事故が生じた場合には、通常、刑事事件として捜査の対象になります。
被害者遺族としては、捜査状況などを確認したいと思われるでしょう。
警察に赴くなどすれば、警察も全く対応しないということはありません。
ただ、具体的な事故の状況などについては、捜査上の秘密として回答されないことも多いです。私の経験でも、比較的遠方(標茶)に直接赴いて捜査状況を確認しようとしましたが、ほとんど教えてはもらえませんでした。
私が最近経験した事例の中で、過失の状況に争いがないものでも、事故の発生から検察官の起訴まで8か月ほどの時間を要していました。
被害者遺族も警察から話を聞かれることが通常です。捜査への対応については、精神的な負担も少なくはありません。
 

刑事裁判への参加

刑事裁判では、被害者参加制度を利用することを申し出ることによって、被害者遺族が裁判に関わることができます。
被害者参加制度では、公判期日への出席、検察官の訴訟活動に対して意見を述べること、証人尋問や被告人質問を行うこと、被害者遺族としての心情について意見を述べること(心情意見陳述)、被告人への求刑等について裁判所に意見を述べること(被害者論告)を行うことができます。
刑事裁判に参加しない親族も優先的に裁判を傍聴することができます。傍聴の際に遺影を持ち込むことについては、個々の裁判官により判断がなされることになります。持ち込みが許されないこともあるようです。
証人尋問や被告人質問については弁護士に任せ、心情意見陳述についてはご自身で行うといった対応も可能です。
 

損害賠償請求

刑事裁判の証拠の写しを入手し、民事裁判の証拠として用いることができます。
交通死亡事故の損害賠償請求権の時効は、死亡日から5年間ですので、刑事裁判が終わった後に民事訴訟を提起することで通常は大丈夫です。
民事訴訟の原告としては、損害賠償請求権を相続した相続人がなります。
ほかにも、被相続人と関わりのあった親族が、固有の慰謝料請求をすることもできます。特定の人に損害賠償金の管理を任せるために、相続放棄をした相続人についても固有の慰謝料請求を行うことは可能です。
法的な相続権のない内縁の妻が、固有の慰謝料請求をすることもできます。
私が経験したなかでは、内縁の妻に200万円、相続人でない兄弟に40万円の固有の慰謝料請求が認められたものがあります。
損害額については、死亡慰謝料、将来稼得することができたであろう逸失利益が主になります。
逸失利益については被害者の収入状況によって金額が変わってきますが、数千万円から1億円程度の損害になるのが通常です。
 

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