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弁護士・公認会計士 洪 勝吉

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遺留分を少なくする方法

札幌市にお住まいの方から、遺留分についての問い合わせがありましたので、今回は遺留分を少なくする方法について見ていきます。
遺留分は、次の計算式で求められます。
遺留分額=(遺産+贈与の価額)✕遺留分率
したがって、遺留分を少なくしたい場合は、(遺産+贈与の価額)を少なくするか、遺留分率を小さくすることを検討することになります。

遺産+贈与の価額を少なくする方法

生前贈与の利用

「遺産」は、相続開始時に被相続人が保有する財産です。

これに対して、「贈与」は、相続人に対する贈与の場合、原則として、相続開始前10年以内にした、特別受益に該当する贈与のみが加算の対象になります。
相続人でない者に対する贈与の場合は、原則として、相続開始の1年以内にした贈与のみが加算の対象になります。

遺産を少なくするために生前贈与を活用する場合、相続人に対して単純に贈与すると、遺産ではなくなっても、特別受益に該当して加算の対象になり、プラスマイナス0ということになってしまうことが多いです。
他方で、相続人以外の者に対する贈与は、原則1年以内のものに限られますから、生前贈与した後、1年を超えて生存すれば、遺留分を少なくすることにつながります。
そのため、例えば、相続人でない孫に対して生前贈与すれば、通常、その親である相続人への特別受益には当たりませんので、遺留分を少なくする方策になりえます。
 

生命保険の利用

生命保険の保険金は、受取人の固有財産であり、遺産ではありません。
そして、原則として特別受益の対象にもなりません。

例えば、遺産のうちの一定額を、貯蓄型の生命保険金契約の一時払保険料として支払い、その受取人を財産を残したくない相続人のほかの相続人とすることで、遺産を減少させ、特別受益としての加算の対象にもならないようにすれば、遺留分を少なくすることにつながります。
 

遺留分率を小さくする方法

相続人である子の遺留分率は法定相続分の2分の1です。
子の法定相続分は、複数子供がいれば、ほかの子と等分ですので、孫と養子縁組をして子を増やすことで、一人あたりの法定相続分を減らし、遺留分を減らすことにつながります。
 

そのほかの留意点

遺留分を減らすことができても、相続税がそれ以上に増額することになると、相続人の負担を減らすことにはつながりませんので、相続税法に目配せすることは必要です。

また、遺留分に満たない程度の預貯金を遺言で承継させることも考えられます。
例えば、相続人の一人の遺留分の金額が5000万円ほどと想定される場合、3000万円程度の預貯金を与えるような遺言を残しておきます。
その相続人は遺留分に不足する部分について、他の相続人などに訴訟を起こして請求することは可能です。
ただ、一定の預貯金が承継できているので、裁判をしてまでさらなる請求をするかどうかと躊躇する面も生じます。
なぜなら、遺留分の金額は、他の遺産(特に不動産や非上場株式)の評価額により変わるため流動的ですし、訴訟することのハードルは一般的には低くはありません。
1円も相続できる財産がないとなれば、遺留分の金額を訴訟を起こしてでも請求する覚悟が生じますが、遺言により、裁判によらずして少なくない金額が承継できれば、裁判までする気持ちにはなりづらいものです(遺産が多額にあるほうが、「争続」が発生しづらいのは実はこの点に理由があります)。

 

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