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弁護士・公認会計士 洪 勝吉
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目4 南大通ビル2F
(札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅3番出口直結 専用駐車場:無し)
子供たちに公平に相続をさせたいという思いをお持ちの方は多いと思います。
不動産が遺産のうちに占める割合が大きい場合は、公平な遺産分割が行いづらい側面がありますので、このような場合の選択肢を見ていきます。
【目次】(2023.8.8)
1.不動産を公平に分割することが難しい理由
1.1 共有による分割
1.2 共有による分割の後、速やかに売却する
2.不動産の売却代金による調整
2.1 生前贈与による調整
2.2 遺産分割方法による調整
3.法人を利用したスキーム
現預金については、法定相続分などで割り算すれば比較的容易に公平な分割を行うことができます。
しかし、不動産は、価値がまちまちであったり、所在場所や利用状況、売却の容易さなど、公平な分割が難しい側面があります。
法定相続分などで相続人に不動産を共有させる処理は、比較的容易ですし、法定相続分で共有すれば、一見して公平に見えるメリットがあります。
しかし、不動産を共有することには次のようなデメリットがあり、できるだけ避けたほうが無難です。
1 相続後の不動産の維持や管理に、共有者間の話し合いが必要になる。
2 共有不動産全体を売却しようとする場合は、共有者全員の同意が必要になる。
3 共有持分だけを売却することは単独で可能ではあるが、売却代金が低くなることが想定される。
4 他の共有者に相続が生じた場合には、その共有持分が相続の対象になり、将来的に縁遠い共有者が増えることが懸念される。
5 固定資産税について、共有者間では共有持分に応じて負担する取り扱いになるが、市町村(課税庁)に対しては固定資産税の連帯納付義務がある(地方税法10条の2)ため、他の共有者が無資力である場合に固定資産税の負担リスクを負う懸念がある。
共有による分割のデメリットは、共有状態の期間が長ければ長いほど顕在化します。
そのため、いったん共有にした上で、速やかに売却し、売却代金を共有持分に応じて分配するのであれば、デメリットが顕在化しにくくなります。
また、相続開始から一定の期間内に相続不動産を譲渡すれば、取得費加算の特例(租税特別措置法39条)により、譲渡所得税の軽減の効果も受けられます。
遺産分割の不公平は、現預金で調整するのが一番です。
評価額の高い不動産をもらうよりも、金額がやや少なくても現預金のほうを好む相続人は少なくありません。
そうすると、売却可能な不動産がある場合には、一部の不動産を生前に売却して調整手段とすることはあり得ます。
一般的に不動産のほうが相続税の課税メリットがあると言われますが、生前に売却した代金を暦年贈与することで課税メリットを損なわないような調整も可能でしょう。
ただし、マンション節税についての通達も改正の方向にあり、暦年贈与についても改正の対象になるとの見通しもあります。
遺産分割には、遺産の現物をそのまま分割する方法(現物分割)のほかに、遺産を売却して売却代金を分割する方法(換価分割)や、多くの遺産を相続した相続人が他の相続人に遺産の代わりに現金を支払う方法(代償分割)もあります。
相続が開始した後でも、一部の不動産を売却して、その売却代金を遺産分割の調整に充てることは可能です。
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