札幌の弁護士・会計士に遺産分割交渉・調停などの相続の相談をするなら
弁護士・公認会計士 洪 勝吉
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目4 南大通ビル2F
(札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅3番出口直結 専用駐車場:無し)
当事務所のサービスについてご紹介します。
遺産分割を進めるには、遺産や相続人の情報を集めることが必要です。
相続人として、亡くなった方の預金口座の残高や取引履歴、不動産や有価証券の所有状況、遺言の有無などを調査します。
入手した情報により、遺産分割の内容について見通しを立て、他の相続人との交渉、必要に応じて家庭裁判所の調停や審判の手続を利用することになります。
調査や交渉、裁判所の手続について代理人として活動します。
認知症の症状がある方の作成した遺言については、裁判所の訴訟手続で無効にできる場合があります。
遺言が無効になれば、その遺言がないものとして、遺産分割をすることになります。
遺言の無効を訴えるためには遺言の作成前後の病状の調査が必要で、この調査の結果に基づいて裁判の結果の見通しをたて、裁判をするかどうか判断することになります。
病状の調査や資料の収集、裁判所の手続について代理人として活動します。
遺言により、法律で定められた取り分(法定相続分)よりかなり下回るものしか受け取れない場合であっても、最低限の取り分(遺留分)が法律上定められています。
遺留分を請求するには、時間制限があり、同時に遺言の効力が問題となることもよくあります。
遺留分の請求については、交渉でまとまらなければ裁判所の手続を利用します。
遺留分の金額の調査、交渉、裁判所の手続について代理人として活動します。
ご自身が親御さんの財産を管理している場合、後々他の兄弟からお金の使い方に苦情を言われたりすることもあります。
面倒な財産管理をやりながら、後々文句を言われるよりは、後見の申立てなど他の手段もあり得ます。
親御さんの病状により、成年後見の申立てや、財産管理のご依頼を受ける活動を行います。
相続が起こった後にできる限り揉めさせたくないとか、財産を相続させたくない人が相続人の中にいる場合には、遺言を残すことが初めに検討する選択肢になります。
どのような相続を望むのかのご希望により、遺言の内容や作成方法に違いが生じますので、このような遺言の作成についてアドバイスします。
借金のほうが遺産より多い、他の相続人と仲がよくないので相続に関わりたくないといった場合には、相続放棄の手続をとることができます。
相続放棄をするには、期間制限がありますが、その期間を過ぎてしまったと思っても、相続放棄が受理されることもあります。
家庭裁判所に相続放棄を行う場合に代理人として活動します。
「借地人が死亡して相続人がいないとき」を更新しました。
「遺産に非上場株式がある時」を更新しました。
「祭祀承継者とはどのような人か」を更新しました。
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