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弁護士・公認会計士 洪 勝吉

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相続放棄の基礎知識

相続する財産よりも債務(借金)のほうが多い場合には、相続を放棄することができます(民法939条)。
相続放棄をすると、相続開始(被相続人の死亡時)にさかのぼって、最初から相続人ではなかったことになります。

相続放棄の理由

相続放棄をする典型的な場面は、冒頭に記載した、相続する財産よりも債務(借金)のほうが多い場合です。

ただ、相続放棄をする理由に制限はありません
そのため、相続という面倒事に関わりたくないといった理由でも構いません。
ほかにも、家業の経営を安定させるために、後継者以外の相続人が相続を辞退するために利用されることもあります。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリットは、これまで述べてきたとおり、①マイナスの遺産(借金)を相続しないですむ、②相続に関与しないですむことです。

相続放棄のデメリットは、③プラスの遺産も一切相続できない、④相続税に関して生命保険金の非課税枠の適用が受けられなくなる点が挙げられます。
以上の点に関して、生命保険金や死亡退職金は、受取人の固有の財産である(=遺産ではない)ため、相続放棄をしても受け取ることが可能です(ただし、退職金規程の定め方にもよるため注意が必要です)。
 

相続放棄の注意点

相続放棄により、初めから相続人でなかったことになるので、他に共同相続人がいればその相続分が増加したり、新たに相続人となる人が現れたりします。

例えば、被相続人に配偶者と子供2人がいた場合、相続分は配偶者2分の1、子供がそれぞれ4分の1になります。
子供1人が相続放棄すると、配偶者の相続分は2分の1で変わりませんが、もう一人の子供の相続分は4分の1から2分の1に増加します。
子供2人が相続放棄すると、被相続人の親(直系尊属)が相続人になり、配偶者の相続分は2分の1から3分の2に増加します(直系尊属の相続分は残りの3分の1)。被相続人の直系尊属が全員死亡していると、被相続人の兄弟姉妹が相続人になり、配偶者の相続分が4分の3に増加します(兄弟姉妹の相続分は残りの4分の1)。

相続放棄をすれば、初めから相続人でなかったことになりますが、相続放棄後も、新たに相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、相続財産を管理しなければならないとされています(民法940条)。そのため、相続人全員が相続放棄した場合には、相続放棄した相続人にも遺産の「管理義務」があることになります。遺産に空き家がある場合には、この管理の責任が残ることもあるので、注意が必要です。
ただし、民法940条1項は、令和4年5月1日施行から改正法が適用され、遺産を「現に占有している相続放棄者」だけに責任を継続して負わせることになりました。
 

相続放棄の手続

相続放棄は、各相続人が一人で家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することで行います。
提出先の家庭裁判所は、被相続人が死亡した場所を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄を行うことができるのは、被相続人が死亡したことを知ってから3か月以内です(民法915条1項)。3か月間という期間はあっという間に経ってしまうので、この点は注意が必要です。
ただ、被相続人の死亡を知ってから3か月間を経過した後であっても、3か月間の期間については、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するとした判例もあり、例外が認められるケースもあります。

債務が後から見つかったようなときには、諦めずに相続放棄の手続をご相談ください。

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