札幌の弁護士・会計士に遺産分割交渉・調停などの相続の相談をするなら
弁護士・公認会計士 洪 勝吉
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目4 南大通ビル2F
(札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅3番出口直結 専用駐車場:無し)
相続人・遺産・遺言能力調査 | 220,000~330,000円 |
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※1 手数料とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2 手数料は消費税込です。
※3 相続人や相続財産、カルテの数が多い等の特別な事情がある場合には、ご相談の上、追加料金が発生することがあります。
遺産の中に不動産や株式がある場合には、相続時(被相続人が亡くなった日)の時価ということになります。相続財産が不明なときは、ご相談して決めることとなります。
原則として、相続分に応じて次のとおり算定いたします。
遺産分割交渉 | 330,000~550,000円 |
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相続人調査・財産調査の段階から受任している場合には、いただいた手数料の金額を差し引いて算定します。
遺産分割調停 | 上記に加え 追加220,000~330,000円 |
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300万円以下の部分 | 8.8%(最低16万5000円) |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% |
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3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% |
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3億円を超える部分 | 1.65% |
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交渉・調停の段階から受任している場合には、いただいた着手金の金額を差し引いて算定します。
300万円以下の部分 | 17.6%(最低33万円) |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 11% |
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3000万円を超え3億円以下の部分 | 6.6% |
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3億円を超える部分 | 3.3% |
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※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費、印紙代等)がかかります。
※2 弁護士費用は消費税込です。
※3 事件の複雑さ・相続財産の内容等によっては、ご相談の上、追加料金が発生することがあります。
300万円以下の部分 | 8.8%(最低16万5000円) |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% |
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3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% |
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3億円を超える部分 | 1.65% |
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300万円以下の部分 | 17.6%(最低33万円) |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 11% |
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3000万円を超え3億円以下の部分 | 6.6% |
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3億円を超える部分 | 3.3% |
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※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費、印紙代等)がかかります。
※2 弁護士費用は消費税込です。
※3 事件の複雑さ・相続財産の内容等によっては、ご相談の上、追加料金が発生することがあります。
遺留分侵害額請求は、被相続人が特定の相続人にだけ遺言で遺産を譲るなど、不平等な生前贈与・遺言がされた場合に、他の法定相続人が、法律上認められた一定の財産額(遺留分)の支払いを請求できる権利です。
交渉 | 250,000~550,000円 |
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300万円以下の部分 | 8.8%(最低16.5万円) |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% |
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3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% |
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3億円を超える部分 | 1.65% |
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交渉の段階から受任している場合には、いただいた着手金の金額を差し引いて算定します。
300万円以下の部分 | 17.6%(最低33万円) |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 11% |
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3000万円を超え3億円以下の部分 | 6.6% |
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3億円を超える部分 | 3.3% |
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※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費、印紙代等)がかかります。
※2 弁護士費用は消費税込です。
※3 事件の複雑さ・相続財産の内容等によって、ご相談の上、追加料金が発生することがあります。
成年後見申立て | 220,000~550,000円 |
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※1 手数料とは別に実費(各種資料取得費用、通信費、印紙代等)がかかります。
※2 手数料は消費税込です。
※3 事件の複雑さ・相続財産の内容等によって、ご相談の上、追加料金が発生することがあります。
遺言書作成 (自筆証書遺言・公正証書遺言) | 220,000~550,000円 |
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※1 手数料とは別に実費(各種資料取得費用、通信費、公証人への手数料等)がかかります。
※2 手数料は消費税込です。
※3 事件の複雑さ・相続財産の内容等によって、ご相談の上、追加料金が発生することがあります。
相続放棄申立て | 110,000~330,000円 |
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※1 手数料とは別に実費(各種資料取得費用、通信費、印紙代等)がかかります。
※2 手数料は消費税込です。
※3 事件の複雑さ・相続財産の内容等によって、ご相談の上、追加料金が発生することがあります。
「借地人が死亡して相続人がいないとき」を更新しました。
「遺産に非上場株式がある時」を更新しました。
「祭祀承継者とはどのような人か」を更新しました。
〒060-0042
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