札幌の弁護士・会計士に遺産分割交渉・調停などの相続の相談をするなら
弁護士・公認会計士 洪 勝吉
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目4 南大通ビル2F
(札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅3番出口直結 専用駐車場:無し)
遺産分割を進めるためには、明確にしなければいけない点が複数あります。
どの点が争いになるかはそれぞれのご家庭の事情によって異なってきますが、確認しなければならない点は同じです。
今回は概観を見ていきたいと思います。
【目次】
1.相続人の範囲の確認
2.遺言、遺産分割協議の有無の確認
3.遺産の範囲の確認
4.遺産の評価の確認
5.各相続人の取得額の算定
6.遺産の分割方法の決定
遺産分割は全相続人の合意がなければ成立しません。そのため、まずは誰が相続人かを確定する必要があります。(相続人についてはこちら)
相続人については、戸籍を調査することから始まります。(戸籍の調査についてはこちら)
戸籍の記載と事実が異なるなどの問題がある場合には、人事訴訟等の手続きが必要になることもあります。
認知症などで判断能力に問題がある相続人がいる場合には、成年後見等の手続が必要になります。
また、相続人の中に生死不明者や行方不明者がいる場合にどうするかという問題もあります。
遺言があり、遺言の中で特定の財産が特定の人物に承継される旨が記載されている場合には、その財産は遺産分割の対象とはなりません。
遺産分割協議が過去に成立した財産も同様です。
遺言や遺産分割協議の効力に争いがある場合には、民事訴訟手続が必要になります。
遺産分割調停の対象となる財産は次のようなものです。
① 相続により取得した
② 相続時点で存在する
③ 遺産分割時点でも存在する
④ 分割されていない
⑤ 積極財産である
しばしば問題となるのが、被相続人の死亡前に引き出されていた預金(使途不明金)です。引き出された預金自体は、②相続時点で存在するものでないため、遺産分割調停の対象になりません。
ある相続人が被相続人に無断で引き出し、引出金を被相続人のためにつかったわけでもないといった事情があれば、無断引き出しが不法行為に該当する場合があります。この場合、その相続人に対して被相続人が損害賠償請求権を有することになるので、この権利が遺産となります。
預金の引出しの目的などについて争いが生じた場合、最終的には、民事訴訟手続の中で決着がつけられることになります。
遺産の範囲が確認されれば、その遺産をどう評価するのかが問題となります。
評価で問題となることが多いのは、不動産や非上場株式などです。
不動産については、固定資産税評価額や相続税評価額を参考にしますが、時価と隔たりが大きいなどの理由で相続人間で合意できないときは、鑑定評価を取得することもあります。
非上場株式の評価については、相続税評価額が参考にされることはありますが、相続人間で合意できないときは、株価鑑定を行う場合もあります。(非上場株式の評価についてはこちら)
被相続人から、遺言によって財産を譲り受けたり、遺産の前渡しとなるような多額の贈与を受けた相続人がいるときには、これらの額を相続財産に加算して遺産の分割をすることになります。このような贈与などのことを特別受益と呼び、特別受益の額を相続財産の中に計算上加えることを特別受益の持戻しと言います。(特別受益についてはこちら)
被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人がいるときには、この貢献を寄与分と呼び、遺産分割に反映させることがあります。寄与分が認められるには、親族間において通常期待される程度を超えた貢献が必要で、他の相続人と比較して貢献の度合いが大きいというだけでは認められません。
また、少し異なる場面ではありますが、特別寄与料の請求という制度が新たに作られました。
特別受益を持ち戻し、寄与分を相続人に加算して、各相続分の取得額(具体的相続分)を算定します。
各相続人の取得分(具体的相続分)が決まれば、これに基づいて遺産を各相続人に分割することになります。
遺産の分割方法には、現物分割(その財産自体を分けること)、代償分割(財産を分けて、差額を金銭で調整すること)、換価分割(財産を売却して、代金を分配すること)という方法があります。
各相続人の希望を受けて、具体的にどのように分けるのか話し合う必要があります。
「借地人が死亡して相続人がいないとき」を更新しました。
「遺産に非上場株式がある時」を更新しました。
「祭祀承継者とはどのような人か」を更新しました。
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