札幌の弁護士・会計士に遺産分割交渉・調停などの相続の相談をするなら

弁護士・公認会計士 洪 勝吉

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予期しない相続人の判明

相続が開始した後、戸籍の調査を進めると予期しない相続人が見つかる場合があります。そのようなときにどのような行動が必要になるかという点を見ていきましょう。

 

知らない兄弟姉妹が見つかることも

時代や場所によっては、子供を養子に出すことが多く行われていたことがあります。
戸籍を調査する過程で、思いがけず、異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹が見つかることは、そう少ないことではありません。
遺産分割は、相続人の全員による協議の成立が必要です。
何十年にわたって被相続人との交流がなかった異母兄弟姉妹だったとしても、相続人でなくなるわけではありません。
 

実子なら法定相続分はある

被相続人の実子であれば法定相続分が存在します。
ただ、被相続人の遺言があれば、基本的には、この遺言に従って相続されることになります。
不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があれば、この遺言を法務局に提出し、不動産の登記名義を被相続人から移転させることができますので、そのほかの相続人の協力を求めることなくてもよい場合があります。
しかし、被相続人の遺言がなければ、遺産分割しなければなりませんので、被相続人の生前に、相続に向けた準備が必要です。
 

相続分を修正する制度(特別受益・寄与分)はあるものの

相続分を修正する制度として特別受益や寄与分の制度があります。
ただ、特別受益については、何十年も前に養子に出された子供の特別受益が問題になるようなケースは少ないでしょう。
寄与分については、親族間において通常期待される程度を超えた貢献が必要で、他の相続人と比較して貢献の度合いが大きいというだけでは寄与分にはなりません。
そのため、相手は被相続人と何十年も交流がなく何も世話をしていないというだけでは、当然に寄与分が認められるものではないという問題があります。
 

連絡の取り方にも注意

被相続人と何十年も交流がないということですので、被相続人が死亡したことも寝耳に水です。相続人としても初めての連絡の機会になります。
養子に出たいきさつを相手も知らない、実父が別にいるということもほとんど聞いていないという状況である場合も可能性としてはあります。

そのような人に連絡をとるのですから、連絡の方法や内容にも注意を払う必要があります。
例えば、誰の名義で連絡するのか(相続人名義でするのか、代理人弁護士名義ですのでか)も考えないといけないですし、遺産の内容をどのように開示するのかなどです。
相手から不信感を持たれると遺産分割協議が全く進まなくなることも懸念されますので、専門家に相談しながら慎重に進めるようにしてください。

 

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