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弁護士・公認会計士 洪 勝吉

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被相続人の療養看護に従事したときの相続への影響

療養看護に従事した相続人については、一定の要件に従い、相続財産のうちから相当額の財産を取得できる制度(寄与分)があります。
相続人以外の親族による療養看護については、特別寄与料(民法1050条)という制度が設けられました。
今回は、もともとある寄与分の制度について見ていきましょう。

 

療養看護が寄与分に当たる場合

寄与分の制度は、療養看護のみに当てはまるものではありません。
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした者があるときに、その寄与分を取り分の算定において考慮するというものです。

療養看護については、寄与者が療養看護をしたことにより、プロの看護者に支払う必要のあった看護費用の出費を免れたという意味で、被相続人の財産の維持増加に寄与したと言うことができます。
逆に言うと、このような意味で、被相続人の財産の維持増加に特別の後見をしたと言えなければ寄与分は認められません。
 

療養看護を相続人以外が行う場合

寄与分の権利者は相続人のみです。そのため、相続人以外の親族などの寄与を相続人の寄与として主張することは、原則としてできないことになります。
ただし、相続人が行ったのと同等である(相続人の履行補助者と呼んだりします。)とみられる場合には、相続人自身の寄与分に算入されると解釈され、運用されています。

先ほど述べた特別寄与料の制度は、相続人以外の親族が行った療養看護等の労務提供について、特別寄与料の請求を認めるものですが、この制度が適用されるようになった後も、相続人でない親族の寄与について、引き続き相続人の寄与に含めて評価することができるとされています。
 

療養看護の寄与分の認定

それでは、療養看護について寄与分が認められる場合、具体的にどのように評価されるか見ていきましょう。
さきほど見たとおり、寄与分は、被相続人の財産の維持増加に特別の貢献したと言えるほどでなければ認められません。
そのため、典型的には、お金を支払って①プロの看護を受ける必要がある状態であったが、②寄与分権利者が療養看護したことにより、プロの看護人に支払うべき③④出費を免れることができた、との事実関係が必要です。

① プロの介護を受ける必要性については、要介護2以上が目安と言われています。
② 特別の貢献と言える程度の行為が必要ですので、療養看護の内容がかなりの負担を要するものであったと評価される程度である必要があります。被相続人と同居し、家事を分担していたという程度では寄与分は認められないと考えられます。
③ 無報酬またはこれに近い状態である必要があります。療養看護した相続人が、被相続人名義の家に無償で住んでいたり、被相続人の資産や収入で生活しているような場合は、無償と言えるかどうかが問題となります。
④ 期間については、一般的には、看護が1年以上継続していることが必要とされることが多い印象です。
 

寄与分額の算定

プロの看護人への出費を免れたために、被相続人の財産が維持増加したという点に寄与分の根拠がありますので、その評価も、療養看護の報酬相当額に看護日数を乗じるというとのが一般的な方法です。
  寄与分額=介護日数×報酬相当額×裁量割合
介護日数については、次のように計算することが多いです。
  介護日数=要介護2以上の日数-(施設入所、入院期間、介護サービスを受けた期間)
報酬相当額については、介護保険制度の介護報酬額が参考にされることが一般的です。
介護報酬額はプロの看護人への報酬が参考にされますので、その資格を有していない相続人による看護の場合は、裁量割合として0.5から0.8の間で調整されることが多い印象です。
 

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